解決済み
職場の閉鎖なら整理解雇扱いなので、1も2も同じことだと思います。 メリットがありそうなのは、3の方法で社会保険料が免除される育休の延長です。 手元に入るお金ではありませんが免除分を計算するだけでも随分な金額になりますが、ハイそうですかと簡単にはいかない話なので、実際どうなるかは分かりません。 育休中に始まる産休も在職していれば扱いは同じです、産休開始の前日に育休が終了することだけです。
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