解決済み
クリニックで勤めている医療事務です。 うちのクリニックは院内処方ですが、薬剤師が在籍していません。 院長がカルテに書いた処方で患者さんに医療事務がお薬を棚から取り出して渡しています。また粉薬などの薬を分包するのも医療事務の仕事になっています。 違法になるのではと思い、匿名で保健所に相談したのですが、医師がいれば薬を誰が処方しようが問題ない、分包も医師が指示していれば問題ないという曖昧な回答をされました。 院長からのチェックはあれど、確認を怠ったり、事務にカルテを書かせたりなど正直おかしい事ばかりで保健所の言葉に納得がいきません。 院長が処方をカルテに誤って記載していて、それがミスに繋がっても事務のせいにしてきます。 今後医療ミスに繋がりかねない事案です。もしそのような事になったらきっと医療事務の責任にされそうです。 どこに相談すれば良いでしょうか?
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薬剤師なので、正確には断定できませんが、 >医師がいれば薬を誰が処方しようが問題ない、分包も医師が指示していれば問題ないという曖昧な回答をされました。 これは正確に保健所の方が言ったんですか? だとすればその保健所の人は、ヤバすぎです まず、処方は医師の独占権です 医師しか処方はできません 散剤の分包も、薬局の通達で、無資格者は不可とはっきり明記されてます なので、クリニックで医師の監督があっても不可のハズです 確かに、クリニックは薬剤師がいないのがほとんどなので、なぁなぁになってる部分があると思いますが、散剤の分包まで無資格者がするのはやりすぎでしょう あと、昔ですが、医療事務も書類送検されてますよ 内容はあまり覚えてないですが、度を超えてひどかったんでしょう なんにせよ、その保健所の人は素人レベルだと思うので、管轄の厚生局に言えば早いです
一応そう言う院内調剤の場合は事務員がやっていても「医師自ら」やっているテイになっています。 と言うのも過去に国会で質問者様のような質問があり大臣が医師自らは医師自らであって監督権などはございませんと答弁しています。ですから医師自ら診察した患者に処方薬を渡しているテイになっています(実際は違っても)。 ですので医師自らは医師自らしているのです。 実際はそうでなくても建前上は医師自らしていることになっています。 と言うのも医師の業界が大変権力が強いのでそう言うテイで全国的にグレーがまかり通っていると言う感じですね。 まあ徹底的に証拠集めて告発とかした場合は違反で医師が摘発されたりしていますが(過去にそう言う事例はある)、政治力が強いですし田舎なんか医師は名士ですから、たれ込み程度では医師が自らやっているんですよハハハで終わってしまいますね。 ちなみに院外の調剤薬局では薬のシートを集めたりするのは研修を受けた薬局事務員がやって良いが薬を混ぜたり患者に出したりするのはNGと言う通達はあります 院外の薬局では事務員がやれることが明確化されていますが院内の場合は色々グレーな部分がまだまだあったりします。
そうだね:1
その場合の医療ミスは院長が責任を負うため、医療事務は一切責任は問われません。 また、診療所における事務員の調剤は、医師の監督の元であれば合法とされています。 が、実際は監督も何も無いですから、グレーですよね。 日本では医師の政治的権力が強いので、そのような医者優遇の法律解釈が通るんです。 今規制がかかり始めてますが、 医薬品広告でも、薬局では違法なものが病院では合法ですから。 また、診療所にも医薬分業当初、院内調剤NG、全て院外処方にするはずでしたが、(海外では院内調剤なんてものは認められないのが普通) 医師会という医者の権力団体が反発し、その規制が撤廃されたんです。 お医者様は自分の好きなように政治を変えられるんです 日本は理不尽がまかりとおる世の中です
そうだね:1
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