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航海士の免許は日本でとったら外国ではつかえないんですか?

航海士の免許は日本でとったら外国ではつかえないんですか?

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回答(1件)

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    日本で取得した海技免状は日本でのみ有効です。 外国に行く場合でも、その船の国籍が日本だったら、その船は日本国と見なされるで日本の免状で大丈夫です。 逆にオーナーが日本の船会社でも、外国船籍の船だったらその船籍国の海技免状が必要になります。 例:パナマ船籍の船→パナマの海技免状が必要

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