解決済み
【至急です】週3日でファミリーマートのアルバイトをしています。有給について店長に聞いてみた所、11日間あることが分かりました。有給消化しようとすると、週3勤務なので週に3回までしか有給消化出来ないと言われ、その週で3日使ってしまうと勤務できないと言われました。有給は希望する日に取得できると調べたら出てきたのですが 有給は週に何回までしか消化できないなどの決まりはありますか? よろしくお願いします。
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3日使うと、その週は勤務出来ないのは前提としても。 まあフルタイムのみ使うようなのが常識のような扱いでしたからね、法律を知らない労働者ばかりの日本人。 しかし、そこは柔軟に対応すべき事案ですね。 本来の趣旨は、労働者に休息を、と言う事なので、店長の言う理屈も一理ありますが、企業も好き勝手やってる以上、労働者も主張すべきですよ。 まあ、今はもっと働かせろの流れとアベコベになっている…。 もしそれで関係が悪化しても、困るのはコンビニの方です。 一応、労働条件、社会保険などの加入、未加入の状況によって、微妙に変わる可能性はあるかも。 ただ、そこのコンビニもシフト、余裕で回していますか? 多分、そこまで余裕は無いでしょう? となると、店長の裏が垣間見えます。 要するに有給を取らせたくない訳ですよ。 でも、人員も確保したい。 店長もジレンマでしょうねえ笑 行政書士までは持っている、現在法律知識を深めている者の意見です。 現在の法律の条文がどうではなく、法律は現在の実情に即さないのが当たり前です。 法律を変えるのは時間が掛かりますから。 ならば、実社会において、雇用主、労働者によって、労働基準法、労働契約などの範囲内で創意工夫するのは大事な事ですね。 他の人が言われている、時季変更権はありますが、コンビニバイトでそれはまず関係ありませんね。
そうだね:1
『有給休暇』を違う風に思っていらっしゃる?かもしれません。 休みの日を勤務したことにするのではなく、勤務設定の日を、実際は休むけど有給(給料支給あり)にして貰うことです。なので店長が間違ってはいないと思います。 仰る通り、基本的には日を指定できますが、企業側にも「時季変更権」もあるし、有給休暇は交通費出ないとかも理解した方がいいかもです。
有給を取ることができるのは、労働義務のある日(=労働日)だけであり、労働義務のない日(=休日)には、そもそも有給を取ることができないです。そのため、週3日勤務の場合には、有給は週3日しか取れないです。
有給休暇というのは出勤すべき日にしか使えません。休日には使えないのです。 質問者さんは週3回勤務とのこと。有休はその出勤日にしか使えませんので最大週3回しか使えないことになります。(例えば週6回勤務の人は週6回使えます) >その週で3日使ってしまうと勤務できないと言われました。 もともと3日しか出勤がなくその出勤日を有休にすると残りの日は元々お休みなのでその週は出勤できない ということですね ですからお店の言っていることは間違っていません。
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