講習実施機関が講習の対象にするのは「宅地建物取引業に従事する者」です。(規則第10条の5第1号) 「宅地建物取引業の免許を持つ業者に勤務しているが、宅地建物取引業の業務に従事していない者」は対象ではありません。 従って、現状では5問免除講習を受ける資格はありませんが、配置がえなどで宅地建物取引業の業務に従事することになればその日から有資格者になります。 その場合は、宅建業の従業者名簿に記載され、宅建業従業者証明書が発行されることが具体的な条件になります。 またその人数に従った専任の宅建士が必要になりますが、全社員に対する専任の数ではないことに気づけば、納得して頂けるのではないかと思います。
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