解決済み
【至急】 アルバイトが雇用保険に加入する条件に"週20時間以上の勤務」とありますが、 ①その月の月初や月末の平日が週1〜2日しかない場合はどのような計算になるのですか?②週によって出勤数にばらつきがある場合でも"週20時間"計算なのでしょうか?(例えば今週は週2日しか入れず20時間に満たないが来週は週4日入るから30時間以上になる)など。 ③入社してすぐに雇用保険に入れないと言われましたが、入社した月からすでに加入条件を満たしているのに雇用保険に入らせてもらえないなんてことあるのでしょうか? 至急知りたいです。 よろしくお願いします。
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① 月末、月初は考えないで、週20時間以上での雇用契約です。 例えば、月水金の週3日で7時間なら加入要件を満たします。 ② シフト制で週の出勤のばらつきがある場合は、月87時間以上です。 ③ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(シフト制なら②の時間) 31日以上の雇用「見込み」があること 上記要件を満たす契約なら入社時に加入です。 直ぐに加入しないのは違反ですが、 様子見をして加入手続きをする事業主も少なからずいます。 …直ぐに退職してしまう従業員が多い場合など…
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