週休2日が義務付けられるのではなく、月の時間外労働が45時間以内にしないといけません。(今まで建設業は猶予期間がありました) 時間外労働とは、週に40時間以上働いた時。1日8時間以上働いた時の時間です。 例えば、週6日仕事をした場合、土曜日は40時間を超えるので、時間外労働になります。毎週土曜日に仕事をしても8時間×4日=32時間なので、平日に残業をしなければ、毎週土曜日に仕事をしても問題ありません。 どんな業種でも休日は月に4回です。 ただ、公共工事は、現場が週休2日で義務付けられているので時間外労働の時間数関係なしで土曜が休みです。 早い話が、公共工事、民間工事でも週休2日にしている現場に行く場合、週休2日になりますが、義務付けられていない現場であれば、週休1日でもかまいせん。 会社が義務付けになるのではなく、行かれる現場のルールで変わってきます。
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