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就業規則、36協定について質問です。 正社員として働いています。

就業規則、36協定について質問です。 正社員として働いています。雇用契約には、本社勤務と記載されていますが、実際は複数の支店の直行直帰になっています。(入社してから面談をしに一度だけ本社に行きました) 支店には、契約社員等の就業規則は置かれていますが、正社員の就業規則は置かれていません。また、36協定に関するものも置かれていません。 会社に不信感が募っているので、就業規則と36協定確認したいです。 上司に聞くと、本社にしか36協定に関するものは置かれていないそうです。 しかし私は、本社に一度しか入ったことがなくデスクなども用意されていません。 この場合、就業規則と36協定ともに私に適用されるのでしょうか? 調べてみると、各事業所ごとに周知されてる状態でいなければ効力を発揮しないそうですが、私の認識は合っていますでしょうか? 詳しい方教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 就業規則は見せてくれないなら無効です会社は見せる権利あるから 36協定は労働組合が認めているかなければ労働者の代表が認めているはずなので適用です個人の許可いらないので勝手に協定書作ってなければだけど

  • 就業規則並びに36協定は一括して本社で締結は可能です ただし、内容が同じものでないとだめですが。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/130419-1a.pdf また、これらのものは社員(本社、出先など事業所にかかわらず)がいつでも閲覧可能の状態にしておく必要はあります 時には従業員が閲覧できる状態でない場合がありますが、これは法に反するということです ただ、閲覧できる状態でないからそれに従う必要がないってわけではなく、労働者の代表(労働者代表=労働者の過半数が加入する組合や法に従って選任された方)がサインしてますので従う必要はあります 本質は閲覧できないような保管方法は違法性が高いですが、だからって従う必要がないっていうものではないです しっかり、担当者に申し出て閲覧できるように申し出てください

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  • 合っていると思いますよ。あくまでも事業場単位ですから。 ただ、その支店等が10人未満であれば、就業規則の作成・届出義務が無いため、無いことはあり得ます。 でも、36協定は人数に関係ないですから、問題有りですよね。

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