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アルバイトの窃盗示談金についての質問です。 明日話し合いのため早急にお願いします。

アルバイトの窃盗示談金についての質問です。 明日話し合いのため早急にお願いします。去年の11月21日から2月2日まで計4回にわたってあるバイト先でお金が盗まれました。犯人探しはなかなかできず途方に暮れていたところ、店長が面談で1犯人を突き止め自白させました。 被害額は40000ほどで、他に盗まれた人もいるそうです。 自分は、腹が立って仕方がないので、示談金をいただきたいと思うのですが、どうやって対処すればいいでしょうか。警察ごとにするか示談として解決するか知識がないので教えていただきたいです。また示談金は弁護士は必須なのでしょうか? また注意点などもあったら教えていただけたら嬉しいです!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    示談金など欲深いことを考えない方が良い。盗まれた金が返ってくることで止めておけば良いと考えます。 法律もしらないのに余計なことを考えれば無駄な時間と費用がかかるだけです。 仮に示談ということを申し入れてきて警察沙汰にしない方向になるなら、それはそれでよいでしょう。民事は警察は不介入になるのでその範囲でとめておくべきかと考えます。 相手が学生なら親がでてくるでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 保護司です。 刑事事件として立件する方向でまず考えること。示談は被害者側から申し入れるものではなく、加害者が自分の行いを認め、金銭を差し出すから警察沙汰はやめてほしいというものです。 なので、加害者側の出方次第で、対応を考えればいいことなので、最初から示談ありきの考え方は捨てること。執拗に金を要求すると逆に共犯行為になってしまいます。 ちなみに窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

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    1人が参考になると回答しました

  • あなたが窃盗の被害者だという証拠は何を保全していますか?

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