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産休中に1日出勤してほしいと言われ出勤しました。 半日だけ働き帰っていいよと言われきたくしましたが、その半日は有休処理(0.5日)されました。 これは有りなんでしょうか??
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労働時間内に帰ったのであれば、有休処理や公休処理が必要ですね。 勝手に使われたことに憤りを感じているのでしょうか? 会社は計画有休と言って、年5日内なら計画的に有休をとらすことが可能です。
有りではありません。 有給休暇は労働を免除してその賃金を支払う制度です。産休中ですでに労働の義務がないので、有給休暇を充てることは法的に出来ません。 そもそも労働が免除された休業中に労働をさせること自体に問題があります。
なるほど:1
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