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『バレない?』バイト月収20万弱、年間103万以下での税金ついて質問です。 私は今大学生です。 この度、春休みの…

『バレない?』バイト月収20万弱、年間103万以下での税金ついて質問です。 私は今大学生です。 この度、春休みの間(2ヶ月)のみバイトを3つ程掛け持ちしようと思っています。収入予定としましては 一ヶ所目、月7万円強 二ヶ所目、月5万円強 三ヶ所目、月7万円強 1月当たり計19万円程です。 2ヶ月間のみなので合わせて38万円程。 働き始めて向こう1年間の見込み年収が130万円以上になる場合、 健康保険の被扶養者になることはできないという原則があり、 概ね3ヶ月連続で 「通勤交通費を含めて108,334円以上になる」 という状態になると、それが「日常」であると判断され、 被扶養者としての資格をはく奪されることになる。 という書き込みを見つけました。 103万円以下ではありますが、月108,334円を超過してしまっています。 しかし2ヶ月間のみです。 さらに健康保険税がかかることはないでしょうか? 2ヶ月のみなら大丈夫ですかね? 大丈夫ではない場合にどこへ相談すればいいかご教示願いたいです。 また、それぞれのバイト先で月88,000円は超過しておりませんが、合計で超過してしまっています。 所得税を払わなければならないことは理解しているのですが、103万円以下なので何も気にしないで大丈夫でしょうか? (源泉徴収後の金額が給与として振り込まれるとする) 必死に色々調べたのですがこれ以上分からなかったのでご質問させていただきました。 至らないことを書いてあるとは思いますが、何卒ご教示よろしくお願いいたします。

補足

源泉徴収後だと所得税はさらにかからないですよね。(ですよね?) 記載内容間違えました。 月88,000円を超過すると社会保険に入らなければならないけど、それぞれのバイト先では超えていません。 合計が月88,000超えてたら、 プラスで払わなければならない。 申請しないといけない。などないですか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    夜間、定時制以外の学生なら 月収見込みによって扶養から抜けることはないです ただ、保険上の扶養130万or108333円は親御さんの保険組合の管轄なので、何とも言えません どちらもありえますし、 保険組合の規則が変更で、ということはあります 保険はたしか2ヶ月での判断なので、親御さんに確認すべきかと 健康保険税が何を指してるのか分かりません 保険料は対価としての料金です 基本的に掛け持ちの時点でメイン以外の仕事は全て所得税が発生します 日払いなら1日9000円くらいなら所得税控除なしでもいいというものはありますけど 103万以下でも掛け持ちしてるなら メイン→非課税 掛け持ち→全て乙欄で所得税がかかります 103万超えてないなら年末調整などで還付されますが 源泉徴収後はその認識で問題ありません そもそも学生は社会保険加入できません 選択肢はないです ただ、保険は義務なので、 親御さんの保険から抜けてしまってるなら国民健康保険に加入が必要です 月で88000で保険加入はとくにないかと また、所得の合計で考えるので、個別に考える必要はないです

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