司法試験の論文試験で、「行政行為」という概念は使いません。 そんなことより、行政事件訴訟法3条2項の「処分」の定義(※)を一言一句正確に覚えておいてください。 もし「行政行為」という用語が出てきたら、処分と同義と考えておいて差し支えありません。 ※「処分」:公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの 行政法は抽象的な概念が多く、テキストをただ読んでいても迷走しがちです。 司法試験(予備試験含む)の行政法は、出題される項目が限られている(:処分性・原告適格・訴えの利益が「三種の神器」と言われる)ので、インプットの段階では細かいところにこだわらず、早いうちに論文過去問を解いてください。
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