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【失業手当待機期間での単発アルバイトについて】 失業手当の7日間の待機期間に単発で3時間バイトしてしまいました。 あまり…

【失業手当待機期間での単発アルバイトについて】 失業手当の7日間の待機期間に単発で3時間バイトしてしまいました。 あまり制度を理解しておらず、本当にアホだと思います。自己都合退職のため、まだ支給は始まっておりませんので、ハローワークにこのことを申告しようと思っています。 申告した場合、どういった処遇になるのか教えていただけませんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    過去のケースを見るに想定できるケースは4つです。 1.受給資格を取り消される 一番最悪なパターンです。 2.就職したと見なされる 待機期間時点で就職したと見なされ、支給がされません。 正し、失業認定も給付も受けていないため、改めて失業手当の申請をすることができる場合があるので1よりはマシです。 3.待機期間からやり直しになる 「待機期間7日からやり直しになった」という話は聞いたことがありますが、恐らく体験者が理解していないだけで2のケースだとは思いますが、2のケースではなく、待機期間からやり直しになった場合があるとすれば受給期限は短くなると想定できます。 4.待機期間が1日分伸び、認定日などがそれぞれ1日ずれる 待機期間中に労働をすると、その日数分だけ待機期間が伸びるのが通常ですが、主に待機期間後の失業認定の際(8日目)に申告した場合です。 申告をせずに次の段階に進んでしまう場合、1~3のどれかが科せられる例もあります。 1はもう無理ですが、2~3の場合は早い内に申告してやり直しをしないと、無駄に先送りになるので早い方が良いでしょう。

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