解決済み
公益財団法人の職員の身分は、公務員ではなく団体職員ですが、みなし公務員として扱われるのでしょうか?(刑法の適用とか) また職員ではなく臨時職員の場合の身分はどのようになりますか?
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公益財団法人や公益社団法人の役職員は、いわゆる「団体役員、団体職員」です。「みなし公務員」ではありません。 ただし、その団体が、「公共の利益に貢献する業務」を行っている場合、その役職員は「みなし公務員」になり得ると考えます。 一例として、その団体が、通称「行政サービス改革法」の「市場化テスト」で「公共サービス」業務を落札して実施する場合は、その団体の役職員は「みなし公務員」になります。例えば、市役所の住民課が行う「戸籍謄抄本の交付請求受付と交付」と言った公共サービス業務です。 また、国土交通省が実施する「発注者支援業務」の受注者も「みなし公務員」とされ、実際に収賄で検挙された事例があります。 PFI、指定管理者制度で行う業務は、民間でも元々行い得る業務ですから、「公共サービス」業務には当たらないとされています。 なお、「公共の利益に貢献する業務」と「みなし公務員」の定義は曖昧で、諸説混在しており、一概に言うことはできません。都度解釈しているのが実態です。 このような中、一般に「みなし公務員」とされる団体の代表的な例は、下記のとおりです。 国立大学法人の役職員 日本郵便の役職員 日本銀行の役職員 日本年金基金の役職員 国民年金基金の役職員 厚生年金基金の役職員 駐車監視員 公証人 自動車教習所の技能検査員
公益財団法人で働いている職員は、公務員ではなく団体職員といいます。 臨時職員も同じです。
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