解決済み
下記、法律で 病気の子供を看病するために 会社を三日間休んだ場合、 無給ですか? 有給ですか? 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 中略(子の看護休暇の申出) 第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。 2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。 4 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
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育児・介護休業法における看護休暇は、無給か有給かまでは規定しておらず、会社がどちらにするか選択し就業規則に記載することになっています。 有給の会社もあれば、無給の会社もあります。
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