教えて!しごとの先生
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12月末で退職してひと月経ちます。退職直後、年明け一日に同居の89歳の母が急に体調を壊し自宅介護となりました。

12月末で退職してひと月経ちます。退職直後、年明け一日に同居の89歳の母が急に体調を壊し自宅介護となりました。元々持病や骨折等で要介護2でしたが、今までは短い時間6時間くらいなら1人でも大丈夫だったので仕事出来てましたが今はほぼ寝たきりオムツで食事も介助が必要。現在は介護度認定の更新中になるので新たな介護度はまだ未定です。(多分要介護3か4になる見込み) 退職理由は成績不振による雇用契約不更新ですが、自己都合退職扱いです。 更新無しとわかった頃から次の就職先をリサーチしており、年明けにでも面接に行く予定でしたが出来なくなりました。 この場合、特定理由離職者扱いにはなりますか?また、失業保険を貰える対象には当てはまらないでしょうか? 在宅介護でほぼ全介助です。あいにく施設に入れる費用はなく介護保険で出来るだけサービスを受けてますが、とにかく細かいお金がかなりかかります。母の年金も月6万くらいです。 アパートで母と二人暮しなので家賃も払えなくなります。 このような理由では失業保険の家庭事情の急変に当たるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職後なので、今から特定理由離職にはなりませんね。 アパートの家賃も払えない… あなたは、働いて貯金はして来なかったのですか?

  • 介護で特定理由離職者扱いにする為には受給延長する形になります。 通常退職後一年以内の受給資格がプラス3年受給資格を延長する事ができます。 失業給付は雇用保険を貰える週数以上現在働ける状態で無いと申請できませんので現在働けないのであれば受給は出来ないので延長する形になります。 介護の場合仕事ができる様になった時(受診資格がある内に)介護がいつからいつまで必要でしたが改善したまたは介護の必要が無くなったという診断書の提出か介護認定書類でいけるかと。 退職理由は介護では無く退職後の事なので…どうかな。 認められるかは診断書の審査があるよ。 ただ延長する事になるので収入が途絶えます。

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