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看護師さんや看護助手さんの方に質問です 私は外来で看護助手をしていて 医師の診療補助(介助)をしています。 …

看護師さんや看護助手さんの方に質問です 私は外来で看護助手をしていて 医師の診療補助(介助)をしています。 主に業務内容は問診、血圧測定、診察室への呼び込み、触診・聴診時の介助、検査案内&説明 検体提出、電話対応、処置などで使う機材の洗浄&滅菌、消耗品類の補充などです。 質問としては、診察補助業務(診察時の介助など)は 看護助手がしてはいけないと法律で決まっていると聞いたのですが それは本当なのでしょうか? わかる方教えてください

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回答(1件)

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    看護助手がしてはいけない診察時の介助は、医師からの指示と許可で資格がある看護師なら行える医療行為です。 その医療行為にあたるか当たらないかは、簡単に言うなら外来なら、付添いできた家族ができること、一般の方が家ではしていることは、その医療行為にあたらないと考えたら分かり易いかもしれません。(中には、自己注射のように、自分や家族が行うのはよいが、第三者に行うのは医療行為となり違法となることもある) 診察時の介助(診療の補助)とは、診察しやすいように患者さんの衣服や体を支えたりする介助から、与薬(注射や点滴)まで指します。 衣服や体を支えたりすることは、付添いにきた家族でもしますよね。これは看護助手でも可能。診察に必要な医療物品を揃えたり、持ってくるのも、患者さんに使用するときには医師が最終的に確認して使用するので可能。 注射、点滴の準備や施行は当然医療行為にあたるのでアウトです。 診療介助にも、看護助手にできないこととできることがあるので一概にしてはいけないとはいえないです。 それよりも、問診、検査の説明は医療行為とされるのでアウトです。 ただ、予め患者さんに渡す問診票や検査の説明用紙があり、それを患者さんに渡す。そこに書いてある内容だけについて聞かれたら答える。くらいなら看護助手が行う場合もあります。 ですが、それ以上の内容については看護助手はしてはいけません。 血圧測定は、自動血圧計なら看護助手でもOK。聴診器を使っての血圧測定は医療行為なのでできません。

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