解決済み
産休は法律で決まっているので本人が希望すれば必ず取れます。 勤続1年未満での育休は会社によっては取れない所もありますが、会社が取得可能と言ってくれているようなので取れます。 退職~入社まで期間が空いていないようなので、雇用保険に継続して入っており、算定期間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば貰えます。 2025年8月出産予定であれば、育休取得は10月からになるので最大4年遡った場合の算定期間は2021年11月~2025年10月です。 1人目の産休にいつから入られたかと、それ以前につわりなどで休んで月11日以上働いてない月があるかどうかによりますね。
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