初めまして、特別区武三で個人タクシー事業者をしております。 倫理上の問題は一旦おいて解答させていただきます。運輸局側に提出する挙証資料の年金事務所発行の被保険者記録照会回答票とタクシーセンター発行の登録原簿A,Bと所属会社発行の乗務員台帳の3点から一番短い期間を運転経歴として計算します。 休業期間中の内容が乗務員台帳に記載されている場合や、休職期間中に乗務員証がタクシーセンターに一時返納されているとその期間は運転経歴としてみなされません。
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傷病手当がとれるなら存分に利用しましょう。私はコロナで傷病手当とれませんでした(笑) ふざけんな!って思いましたわ。
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