過去12か月の各月の「標準報酬月額」の平均金額から算出します。 たとえば、 「傷病手当金」を「令和6年1月」から受給するのであれば、 過去12か月とは、 「令和5年2月分~令和6年1月分」の各月の「標準報酬月額」の平均金額が 算定の対象ということになります。 「標準報酬月額」が「定時決定」でしか改定されていないのであれば、 「令和4年4月、5月、6月」の給与支給額から、 「令和4年9月分~令和5年8月分」の「標準報酬月額・・・①」が 決定されているので、 この「標準報酬月額①」が「7か月分」、 「令和5年4月、5月、6月」の給与支給額から、 「令和5年9月分~令和6年8月分」の「標準報酬月額・・・②」が 決定されているので、 この「標準報酬月額②」が「5か月分」、 として算出することになるということです。 貴方が、 「令和4年7月以降」から「パート勤務」を始めた場合は、 このルールは適用されないでしょう。 特例での算定方法になるでしょう。
現在傷病手当金を受給しております。 直近12ヶ月の標準報酬額の平均を算出しそれを日額の3分の2で計算し支給されます。 また初回であれば申請日より3日間は待機期間といい支給対象外。また申請は医師の受信も必要です。 質問者様が受診されないのであれば、そもそも支給対象外です。
直近12ヶ月、同じ健保加入で勤めているのなら、 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均の3分の2です。
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