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正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくは…

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇(クビ)、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) 改めて回答宜しくお願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういったことが業務の運営に支障をきたすならまずは厳重注意が行われるでしょう。それに耳を貸さず同じことを繰り返すなら懲戒処分や契約解除もあり得ます。 希望休についてはシフト担当者が希望を聞くかどうかの判断を行いシフトの作成をしますが、意に沿わないシフトは無視して欠勤するなどすればそれも懲戒対象になります。

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