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小売業者に勤めています。 自社では運べない物を運送業者に大きな重たいものを預けています。 それを工事現場に運んでもら…

小売業者に勤めています。 自社では運べない物を運送業者に大きな重たいものを預けています。 それを工事現場に運んでもらったりしてました。今回、古くなり使わなくなったものを、運送業者に廃棄してもらうことにしました。 その際、マニフェストという書類が必要なようです。 このマニフェストというのは、 廃棄を依頼する自分の会社。最終処分場に持っていく運送業者。 どちらが作成するものですか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/manifest/ 排出事業者は廃棄物を排出する事業者のことですので質問者の会社です。 収集運搬業者によってはマニフェスト用紙を用意してくれるところもありますが、交付は質問者の会社となります。 なお、廃棄物の処理には事前に処分場、及び収集運搬業者との委託契約を交わす必要があり、運搬には収集運搬業の許可が必要ですので、その運送業者が許可を得ているか確認が必要です。

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