解決済み
>4月1日有休が支給されますがその支給された有休は支給された4月1日から使えますか? もらえますが、4月1日から使えるかどうかは会社次第です。 事前申請が原則なので、4月1日付与され、その日に申請して2日からってことなら、確実に大丈夫でしょう。
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有休規定に付与日に在籍している事とあるのなら4/1に有休は付与されますし、その有休は使えるでしょう。退職日、最終出動日、有給休暇消化はきっちりと上司と合意し、記録しておきましょう。うちは1/1が有休付与日ですが、その有休も含めて10月が最終出動日で1月末で辞める人がいます。
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