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医薬品の販売登録者試験の勉強をしているものです。

医薬品の販売登録者試験の勉強をしているものです。・「機能性表示食品」は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして、国の個別の許可を得たものである。 この文章に誤りがあるのですが、どこがどう違うのか教えてください。 (「国の個別の許可」のところかと思っているのですが自信が無いです( ´・ω・` ))

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    機能性表示食品は、国(消費者庁)の個別の許可を必要とはしません。 (許可を要するのは「特定保健用食品」[トクホ]です。) 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性(疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能)を商品パッケージに表示した食品であって、販売前に安全性や機能性の根拠などに係る情報などが消費者庁に届け出されたものをいいます。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf を参照して下さい。

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