なくなり、今日緊急会議が行われたのですが、社長は業務はするとの考えです。 新規顧客の営業はやめて、解約先、既存客に『挨拶』という程で訪問するみたいです。 その話を聞いた社員達は、業務停止中に訪問をして大丈夫なのか?会社の存続に関わるのでは?と上司に対して質問が絶えませんでした。 お客様相手の仕事なので、またクレームが出る可能性はゼロではないですし、もしお客様が業務停止命令を知っていて、消費者センターに電話されたら終わりなのでは?と思います。 今日SNSで検索かけたら、業務停止命令が出た事が載ってました。 競合の他社にも情報が回って、訪問してる所を見られて消費者センターに電話かけられる可能性もあると思います。 そういう危機感を社長は考えず、会社の利益だけ考えてると思います。 社長が考えを変えない限り会社の存続は無理ですよね…
回答終了
解決済み
庁は28日、化粧品販売会社「クリスタルジャポン」「コアクエスト」(ともに福岡市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。 同庁によると、両社は2010年9月から販売する「アゲハダラインゼロ」について、ホームページで「気になるシワを一瞬で!」「シワは、形状記憶によって薄くなる」などと広告。今年4月まで通信販売で1万4500本(計約1億円分)を売り上げた。同庁が広告の根拠を提出するよう求めたが、両社は商品を使ったテストを行っておらず、裏付けとなる合理的な根拠を示せなかったという。」 消費者庁は、広告を出している全ての商品について有効性の有無を確認しているのですか。考えただけでも気が遠くなるような…(笑)。
者庁が動くのはお客様からのクレームが多いからなのでしょうか? 私は直接その業務で働いてる訳ではないのですが、本社からの通達があり営業停止になる可能性があるとの事でしたので。 そうなると仕事は出来ないですよね…。
けて官庁訪問をするのでしょうか 専門性のたかい庁ですか?
国家総合職(法律区分)の官庁訪問で法務省民事局と消費者庁ってどちらが難しいと思いますか。
ス削減推進サポーター」の育成を目的とするオンライン講座の案内が届きました。 この講座を受けると、消費者庁に食品ロス削減推進サポーターに認定されるというものでした。 興味があって受けてみようと思うのですが、認定された場合、履歴書の資格や検定の欄に書くことはできるでしょうか。受講したらだれでも認定してもらえるということなので、やはり書くことはできないでしょうか。
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