回答終了
フレックスタイム制における、有給休暇と残業代の扱いについての質問です。この度職場がフレックスタイム制となったのですが、有給休暇を取得した月に残業が発生した場合、有給休暇は公休に、一部残業は有給休暇としてあてがわれるようになりました。 具体例を挙げます。 なお、そもそもの前提として、みなし残業が35時間、有給休暇1日=8時間計算です。 ある月の残業37時間、有給休暇1日取得、それにより残有給休暇20日だった場合、 ①これまでははみ出した分の2時間分は残業代支給、残有給休暇は19日となっていました。 ②ですが今後は、有給休暇として希望を出した1日は公休(休日)扱いとなります。そして残業37時間の内、有給休暇1日分の8時間が給料が付かないただの休み(公休ではなく休日)に変更され、残業37-8時間で残業が29時間と変更になります。 上記の通りですので、残有給休暇は減らず20日のまま、残業は35時間を超えていないので残業代も出ないこととなります。 これだと、有給休暇は全く減らないですし、残業代も支給されることがほぼなくなるので、有給休暇を取れば取るほど損する気持ちになります。 これって労働基準法的には問題ないのでしょうか。
90閲覧
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る