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海上自衛隊の乗組員手当についてです。ヘリコプター要員がDDH艦載機として必要なときに5分隊要員になるかと思いますが、航空基地に所属しているパイロットや整備士は乗組員手当はつくのでしょうか?それとも航海手当のみなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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一つ下の方の回答に追加です。 艦載ヘリを搭載している護衛艦には飛行科(分隊編成は第5分隊)があり、その艦への乗り組みが人事発令で命ぜられている飛行長、飛行士、整備長、整備士(以上幹部)、飛行科員(海曹士)がいます。(例:あきづき飛行長、むらさめ整備士etc) これらの人は航泊を問わずその艦で勤務しています。乗組手当も航海手当も支給されます。 一方、その艦に搭載されるヘリは、艦が出港後航空基地から飛んできてその艦に搭載され、訓練などが終了した後入港前に航空基地に戻っていきます(搭載解除)。このヘリに搭乗している人たちの所属は「第○○航空隊勤務」であり、航海手当は支給されますが、乗組手当は支給されないということです。
航空基地に所属している人は乗組手当はありません。 航空基地から人事異動で艦艇に乗ればパイロットでも整備士でも貰えます。
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