障害年金受給していると、国民年金免除申請ができます。 免除期間の老齢年金は、半分払ったとして計算されます。 例えば30歳から60歳まで国民年金免除した場合、 老齢基礎年金の満額は78万円/年程度ですが、 78×10/40+78×0.5×30/40=48.75万円/年に下がってしまいます。しかし、65歳でそのまま障害年金を選択すれば78万円/年支払われます。 途中で厚生年金に一定の期間以上入っていたら、65歳で障害年金+老齢厚生年金の組み合わせを選択すると損はしません。
障害年金もらってたら将来国民年金を貰えないなんてことはないです。 ただ、障害年金貰ってるあいだ2級以上なら国民年金の支払いを免除されるので支払わないなら金額が少なくなります。 65歳まで障害年金を貰うと、65歳からは年金を選ぶようになります。 将来の年金 60歳まで納め、65歳から受給 その場合は65歳になると、1・2級の人は次の組み合わせからの選択になります。 ・障害基礎年金+障害厚生年金 ・障害基礎年金+老齢厚生年金 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金 障害厚生年金3級の人は、次のどちらか一つだけです。 ・障害厚生年金3級 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金
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