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ボーナス支給について 給与規定には、退職予定のものに支給しないなどの文言は一切なく、ボーナス支給の1週間前の発表で、退…

ボーナス支給について 給与規定には、退職予定のものに支給しないなどの文言は一切なく、ボーナス支給の1週間前の発表で、退職予定の者には支給無しとされました。 査定期間は8月〜11月です。ちなみに業績が良く、一般賞与以外にも決算賞与が支給されております。 この場合は違法性は無いのでしょうか? 退職する際には3ヶ月前にその旨を伝える必要があるため、11月に上司に伝えております。(1月末退社のため) ちなみに、2月いっぱいで辞める社員がいたようですが、その社員は年明けに報告したため、ボーナスは全額貰ったようです。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • >去年までは「退職予定のものに支給無し」とはされておりませんでした。 去年までは退職予定者にも支給されていたのですね 長年に渡り退職予定者へのボーナス支給が行われていて退職前なら当然にボーナスがもらえると社内で認識されてきたなどの事実があるときは勝手に支給なしに変更することはできません

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  • 別の方も書かれていますが 賞与は給与と違って 支給しなければならないものではありません 今回0だったのであれば、 査定期間の査定が0になるようなことだったのかなって思います 遅刻が多かった仕事のミスが注意しても治らなかった等 思い当たる節がなく、納得したいのであれば 辞める会社なので、後先考えずに上席などに確認しては如何でしょうか? 賞与は、査定期間もそうですが、期待値も込めてですし 会社側からしたら、辞める人間には出したくないってのが本音だと思いますよ

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  • 「退職予定のものに支給しないなどの文言は一切なく」だけでは不十分です。給与規程に「支給日の時点で在籍している者に支給する」という定めがあれば別ですが、この定めもないのなら支給しないことに違法性はないです。

  • 3ヶ月前に退職の旨を伝える必要があるのに、2月いっぱいで辞める社員が年明けに会社に意思表示をして受理されたのは不可解ですね。 何か特別な理由があったのでしょうか。 例えば、体調不良で休職していたとか。 それと、賞与というのは給与と違って払う義務が生じないものです。 1週間前に発表、というのが、突然今回言われたのかにもよりますが、退職の意思表示が3ヶ月前で賞与の有無が1週間前ということは、退職する者には払いませんと言っているようにしか感じませんよね。 ゴネたところで払われないと思いますので、もうあとは必要以上には働かないで有休をしっかり消化して辞めることを考えましょう。 去る会社のことでイライラしてエネルギーを使うのは勿体無いです。

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