教えて!しごとの先生
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人力での作業で梱包、パレットに積み上げ 作業をしている時に 私より高く積み上げなければならず それも12kg…

人力での作業で梱包、パレットに積み上げ 作業をしている時に 私より高く積み上げなければならず それも12kg そのため肘を痛めました 責任者には、何度も痛くもう、できない人力での作業で梱包、パレットに積み上げ 作業をしている時に 私より高く積み上げなければならず それも12kg そのため肘を痛めました 責任者には、何度も痛くもう、できない 限界と言うも、ただの筋肉痛だよ と、言われました。 検索していたら 人力での、女性が持てる重量は、 18歳以上の女性については、男性が取り扱える重量の60%にとどめるようにも推奨されています。 ただし重量を作業者の体重の40%以下にとどめるように推奨されています。 と、書いてありました。 これは、安全配慮義務違反にあたりますか? 因みに私の体重は、43kgです。 わかる方のみ、回答お願いしますm(_ _)m

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回答(5件)

  • すでに良い答えがいくつも出ているのに、質問者さんがご理解できていない部分が多いと思います。 安全配慮義務違反には当たる可能性はあります。なにせ条文そのものが「ばくっとしていて広すぎる」ことを指していますので。要はどうとでも捉えられます。 しかしご質問者さんが知りたいのは「安全配慮義務違反かどうか」ではなく、「それを根拠として訴訟等をし、損害賠償請求をしてお金を得られるか?」ではないのでしょうか? 安全配慮義務違反には罰則すらないのですから、争うときには民事の債務不履行での賠償請求になるわけですから。 そう考えるなら「会社が安全配慮義務違反をしていた証拠」が必ず必要であり、それは労災認定や後遺障害があるから、ということではないも代用できません。4名の回答者さんへの回答の中に、まだ一度も質問者さんから「私はこんな物証を持っている」という話が出てきていません。 なのでもし質問者さんが「労災認定された、後遺障害が残った」ことだけを盾に争おうとしているなら、かなり苦しい結果になろうかと思います。 考えるべきは「安全配慮義務違反かどうか」というよりは、「争えるか、闘えるか」であり、その材料となる物証の相談などではないのかと思います。この点に関しては他の回答者さんが言われていることにかなりの分があります。

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  • 安全配慮義務とは、使用者が労働者の心身の健康と安全を守るために配慮すべき義務のことをいいます。 質問者様は上司へ業務内容が肘への負担が大きく痛みを訴え、これ以上はできない旨を何度も伝えたにもか関わらず筋肉痛だと勝手に判断して改善も行わず業務を続けさせた結果実際に痛めてしまっているので安全配慮義務違反になると思います。

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  • 推奨と義務は違いますので、その点を問うのは難しいでしょう。 別に女性でも建築現場や農作業従事者は30kgとか余裕で持ちますし、持たせますから。 なので下の人も書いているように作業性の問題から考えるべきでしょう。 もっとも、まず労災認定からして難しいのでは?とは思いますが。 「痛い」とうのは症状であって病気ではないので「痛み」では認定できませんので。「〇〇病、○○症」などの病名がついて初めて労災対象です。 痛い、だるい、筋肉痛、という症状だけでは認定されません。 医者の診断結果は?

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  • 当たりません。 安全配慮「義務」違反ですので、「義務を果たしてない」場合はその責任を問われます。 一方でお書きになっているように、「推奨されている」は「義務」ではありません。なので違反になりません。 ただし、「何kg」かという数字の問題ではなく、「その作業そのものが、容易にひじを痛める原因と成りうる作業で、他に方法はいくらでもあるのに、あなたが危険性などを主張しても無視された」 などの諸条件のうついくつかを満たすなら、その方面で安全配慮義務違反を問える場合はあります。 ただしここからが大切。 「安全配慮義務違反」そのものを問うことは出来ません。 問えるのは「安全配慮義務違反があったことに起因する債務不履行による損害」です。なので民事になるのですから、あなたが裁判なりで訴えないことには、そもそも問えないことになります。 要は労働基準監督署などが知らべに来てくれて、「安全配慮義務違反だ!」と認定して是正命令を出す、なんてことは無いってことです。

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