解決済み
社会保険の加入義務について、もし、詳しい方がいればお伺いいたします。私は昨日の11月20日過ぎにとある会社に就職しました。1日6時間(休憩覗く)、週5日です。という事は週30時間の1カ月ざっくり120時間という事です。それが11月21日から12月31日までの一枚田の労働契約書、その他欄には社会保険無し、となってます。2枚目の労働契約書、令和6年1月1日から3月10日まで、という書類には社会保険あり、となってます。実は12月の末に会社から帰る時に転倒したので会社にその話したり手続きしてもらっていたら、1月分は給料が差し引きマイナスになるとか言い出したからです。因みに11月分の国保は自分自身で支払ってます。当然無し、と書いてあるし、支払っておいて下さい、といわれたから。でもよくよく考えたら、社会保険は本来支払われる給料と差し引きされるのではないでしょうか?後労災でも60%?80%?支払われると思うのでそれで保険料は支払われると思うのですが?賢者の方宜しくお願い申し上げます
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本来は事実が先ではなくてはならないですよね 事業所としては 労災使われたら 労働基準 監督署の監査が入ったりして面倒だから なかなか労災 使われたくないんでしょうが アルバイトやらパートなど時間給 見習い などでも 正社員のおおむね 3/4 勤務していたら社会保険加入しないと いけないのでしょうが おおむね です 何故 おおむねかというと様々な事業所やら 雇用形態 特殊な勤務などもあるため 法律などで明記されている訳ではなくて ないかん 即ち 内部の官などの疑義に対して おおよその目安を示しただけにしか過ぎません 社会保険事務所時代の社会保険審査官などが いた頃の話です
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