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建築物石綿含有建材調査者は、工務店の現場監督・施工管理者がなるものでしょうか? それとも、解体業者の主任者がなるもので…

建築物石綿含有建材調査者は、工務店の現場監督・施工管理者がなるものでしょうか? それとも、解体業者の主任者がなるものでしょうか? 理想ではなく、実際の現場の実状を知りたいです。宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    決まりは、ありません。調査者の資格を持った者が、やる。というだけです。 報告義務は、元請けに、あります。 実情は、建築一式工事の場合、元請けが調査専門会社に委託しているところが多いです。 解体単独の場合は、解体業者がやってるところも、あるかと思います。 実際、解体業者の方が多く調査者講習を受けています。 私は、電気工事ですが、公共工事は単独発注されることが多く、また、石綿を使用しているものは、はっきりしていて、役所からもとるように指示があったので、私だけ取りました。

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  • ☆、質問の資格は、その関係協会の講習会での2日目の講習後の時間内 試験で、ほとんどこの合格率かと思います。職務上では施工管理者には、 資格があると便利です。解体業者には必修な資格であり、労働基準法や 石綿予防規則や建設リサイクル法の届け出にもその資格があり、施工管 理者もお互いに法律を順守する立場で、共通する職務の内容なはずです。 それが実際に現場で必要となるものです。

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