「そういう人」なら、それを理由に解雇してももめずに引き下がるとは思いますが、 厳密には弁護士立てられて本格的に争われたら難しい問題なんじゃないかと思います。 というのも、経歴詐称が著しく仕事に問題を齎すものなのか?って事が問題なのであって、 仕事と影響しない詐称だったら、裁判になっても「それ仕事と関係ないよね?」ってなる事があります。 例えば前者は仕事に必要な資格を実は持っていなかったとかいう場合、 後者は例えば業務内容は単純肉体労働なのに学歴をごまかしていた(高卒→大卒)のを問題にした場合です。 後者の場合、仕事上で問題が無いのであれば結果オーライでしょ?って事になります。 ただし、質問のケースであれば、仕事ができない、って事なんですが、 それは、経歴を詐称したせいでできない(経歴が正しければできたはずって言える)のか? 仕事ができないのは本当に本人のせいなのか?(会社の人員配置や教育に問題はなかったのか)って所には争われる余地があります。
勤怠態度が悪いとはどういうことですか 仕事ができないとは? 何故、嘘とわかったのですか?
解雇には、3種類と言われます。 最終学歴、職歴を偽ったのであれが、普通解雇でしょう。 そのような判例はあります。 普通解雇 :労働者側の事情を解雇理由とする解雇のうち、会社の従業員として適切ではないことを理由とする解雇のこと。 整理解雇 :会社側の事情を解雇理由とする解雇のこと、例えば、経営状況の悪化、担当事業の廃止など。 懲戒解雇・諭旨解雇 :労働者側の事情を解雇理由とする解雇のうち、強度のセクハラ、業務上横領などの企業秩序順守義務違反を理由とする解雇のこと
解雇事由にはなるでしょう。人事や上司と連携して進めてください。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る