回答終了
フリーランスで委託契約書には委託料金から違約金として没収する事が出きると記載されてて、実際2ヶ月前に通告無しで配送業務を放棄しました。26万円近いも近い報酬が支払われませんでした。翌々月の10日支払いなので来月も発生する予定の報酬も全て違約金として没収ということでしょうか? 法律で何%未満迄しか押さえる事が出来ないとかないんでしょうか?
64閲覧
業務委託契約書に「違約金として没収できる」位の優しさがあってよかったですよ。普通なら、業務放棄の時点で逆に損害賠償請求で報酬以上の請求をされてもおかしくない事態です。 そもそもが業務委託を勘違いしていますよ。 法律で〜を出してくるなら、あなたが確実に負けますけど…。
とくに法律の定めはありません 相手側にとっては、被った損害の賠償に支払うべき報酬をあてた ということになると思います。 たとえば欠勤1日につき出勤1日分程度の賠償を見込むと 一か月休めば一か月分が持っていかれるので、支払いは無くなってしまいます ただ、それは相手の主張なので、弁護士を頼んで示談交渉するということは可能です。 まあ、勝つか負けるかわかりにくい訴訟になるんで、まずは弁護士に相談してみるというのが良いんじゃないでしょうか
< 質問に関する求人 >
フリーランス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る