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大学生の社会保険料についての質問です。 2ヶ月契約で、派遣(リゾートバイト)のアルバイトをしてました。

大学生の社会保険料についての質問です。 2ヶ月契約で、派遣(リゾートバイト)のアルバイトをしてました。2ヶ月と1日を超えると正社員と同様に社会保険加入が条件とされるので、その期間のみ社会保険に加入していました。 その際会社の方から 社会保険の手続きで 住んでいる地域の役所の方で 特に何もしなくていいと言われました。 (抜ける際の手続きも) しかし本当にそれでいいのか疑問に思ってます。 ちなみに年金は学生納付特例の申請の承認を得ていますが、 リゾートバイトをしていた2ヶ月間だけ厚生年金を払ってる形です。 2ヶ月間ですが 親の扶養を抜け、社会保険に加入し年金を払います。 現在は既にリゾートバイトを終えたのですが 本当に役所での扶養を1度抜け、もう一度入り直すという 手続きは必要ないと思いますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣会社の入社に伴い、派遣会社から健康保険証(取得年月日が入社月)を受領したものとして案内します。 親の会社から受領していた保険証を返却し手続きが必要と思いますので、親に相談してください。 派遣会社に入社するときの手続きで役所に行く必要はありません。派遣会社が厚生年金に加入する手続きをしましので、国民年金第1号被保険者の資格を喪失します。喪失に伴い学生納付特例の期間ではなくなります。 派遣会社を離職する場合、国民年金第1号被保険者の資格を取得するために役所で手続きをしてください。希望するのであれば再度学生納付特例の申請が必要です。放置していても職権で1号取得の手続きが進むかもしれませんが 学生納付特例がありますので申請を完了していた方が都合が良いと思います。会社から受領した「離職票」と学生証等が必要と思います。 健康保険は親の扶養に再度入ることが可能であれば、保険料を支払う必要がありませんので親に相談してください。 不可能な場合、国民健康保険に加入して保険料を納付する必要があります。こちらも親(世帯主)に話しておいた方が良いです。会社から受領した「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」等が必要と思います。 別途持参するものが必要な場合がありますので、事前に電話をすれば二度手間にならないと思います。

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