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月給と年俸の社員がいます。 雇用契約書に、年俸者は月々1/14を支給し、2回分を夏冬賞与で支給と記載されているのですが、 今回賞与を支給しないと決定したようで、この場合、年俸者に対して賞与を支給しないのは雇用契約書に基づいていないので違法になるでしょうか?
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詳細次第ですが違法ですね。私なら12ヶ月にしますけどね〜たまにそのケースを聞くので。
この文面だけでは契約違反の可能性はあります。 私の会社でも年棒制で同じく賞与も含めて分割支払いですが、 賞与分は業績により変動することが規定に定められています。
年俸かぁ、一旦は違法「状態」になりそうですね。違法の確定は司法の判断を仰がないとできませんので。
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