解決済み
マンション管理士(資格)の独占業務について。ネットで、『マンション管理士は、昨年度から超強力な独占業務ができたよ、管理計画認定制度の審査人になることができるこれは役所に代わり、マンション管理士が事前審査を行う公的システム』というコメントを見たのですが本当ですか?上記はマン管の業務独占行為なのでしょうか?
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マンション管理士ならだれでも事前確認(事前審査ではありません。審査するのは自治体です。)ができるというわけではありません。必ず(公財)マンション管理センターが実施する事前確認講習を受講・修了した者でなければなりません。 独占業務と言えばそう言うことができるのですが、現存するマンションが認定を受けるにはあまりにもクリアしなければならない点が多く、ほとんどのマンションは現状では認定されないと思います。 実は、私はマンソン管理士として事前確認講習を受講・修了し、手始めに私の住むマンションの認定を受けようとしたのですが結局、諦めました。なぜなら、クリアしなければならない点があまりにも多いということがあります。それに、5年ごとに更新しなければならないわけですので、仮に今やっとクリアしたとしても、5年後にもまたクリアできるとは限らず、骨折り損のくたびれもうけになる可能性が高いからです。 さらに、事前確認を受講・修了したマンション管理士であっても、自分の住むマンションの事前確認は、利益相反になるという理由でできませんし、もし認定を受けようとするマンション管理組合があったとしても、そこと契約を結んでいる管理会社に所属するマンション管理士が事前確認することになるからです。(この場合は利益相反にならないらしい。)つまり、実質的には管理会社に所属するマンション管理士の独占業務となります。 私は、マンション管理会社には所属していないので、もう事前確認講習を受講して1年以上になりますが、いまだ一件も事前確認の仕事をしていませんし、おそらく管理会社に所属しているマンション管理士でも、事前確認をすでに経験したマンション管理士はほとんどいないのではないかと思います。 したがって、独占業務とは言っても、現状ではほとんど仕事はありません。余談ですが、管理組合が自治体に直接、事前確認なしで申請することもできます。
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