解決済み
社会保険や厚生年金についての質問です。 現在育児休暇を取っており、1月中に退職予定です。 その後次の勤め先で保育園が決まるまでの約2.3ヶ月パートのような形で雇用してもらいます。この場合、4月からは正社員としての給料の見込みがありますがそれまでの数ヶ月間夫の扶養に入ることは出来ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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パートの収入額によっては 扶養に入れますよ ただ、2ヶ月で手続きがめんどくさいなって 思われる可能性はあるので 扶養の手続きをするときは、次の仕事のことは 内緒にしておくのが良いでしょうね(ご主人が)
夫が健康保険の被保険者で、あなたの見込み年収が130万円未満ならその被扶養者になることができます。
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