私の場合は、退職手当が不支給だったため、経験加算があり、初任号俸や採用年の最初の期末手当+勤勉手当の期間率において、新卒同期より有利な取扱いを受けました。 よって、転職前の2年間の退職手当の金額よりも、転職後の1年間の給与総額の差の方が大きかったですね。 当然、その後の昇給にも響いてきます。 確かに、転職先の退職手当は勤続35年以上は同額なのですが、所得税と住民税の退職金控除額では前職の勤務期間も通算されて減税になり手取り額が増えましたね。 前職の退職手当の支給と不支給の場合の転職先での初任号俸とか期間率について確認された方が良いですね。
詳しくは勤務している省庁(又は地方局)の人事担当の方に尋ねれば正確に教えて貰えると思います。 まだ申し出前で言いづらいというのがあるかもしれませんが、人事の方は日常機密を扱っていますので、口が堅い方が多いかと思います。 答えとしては、国と地方では共済組合が異なるため、退職金を受け取る事は可能なはずです。 今の国の退職金は、自己都合3年ですと1.5ヶ月分かと思います。 退職金を受取らずに引き継ぐとして、定年退職の場合35年を超えると支給率が変わらない、つまり退職金が増えない状態になるようなのですが、定年延長となった場合、制度が変わるかもしれません(私は変わらないのでは?とは思っています) 35年までは、勤続年数が3年増えると4ヶ月分ぐらい支給額が増えますので、今の基本給×1.5ヶ月を今もらうよりも、将来の基本給×4ヶ月多く貰った方が良いように思います。 長くお勤めされる予定で、3年引いても勤続35年以上になるのであれば、今一旦貰っても将来の支給額は変わらなくなる、という事になるかもしれません。 「これからの退職金が減る」との話ですが、先の事は分かりませんが、公務員の退職金は、30年前も同じような話は沢山ありましたが、意外と減ってないと思いますし、激変しないように思います。 今受け取ると若い時の基本給×自己都合の場合の支給率、になってしまうので、勤続年数を伸ばした方が何かと有利になるケースが多いのでは、と思います。 とはいえ、将来何があるか分からないので、結果として不利になったらごめんなさい。 勤続年数別支給率表はネットでも見る事が出来ますので、ググッて(ヤフって)みて下さい。
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