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社会保険料についてです。 1月から育休に入りました。 12月の給与では社会保険料が引かれていたのですが1月分の給与で…

社会保険料についてです。 1月から育休に入りました。 12月の給与では社会保険料が引かれていたのですが1月分の給与では引かれてませんでした。この場合社会保険料は当月支払いなのか翌月支払いなのかどちらですか?? 20日締め29日支払いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当月払いですね。 育休に入った月から免除になるので、12月分までは保険料が発生します。翌月払いであれば12月分が1月給与から引かれるはずです。

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