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懲戒処分に時効はないというのが官民問わず実情ですが、もし人事や懲罰委員会が職員の不祥事を検知して長期間本人に沙汰を下さな…

懲戒処分に時効はないというのが官民問わず実情ですが、もし人事や懲罰委員会が職員の不祥事を検知して長期間本人に沙汰を下さなかった場合、「懲戒権を放棄」という形になる可能性はあるでしょうか?勿論従業員のやったことが犯罪で、警察の取り調べや刑事裁判の結果を待ってから処分を下さないといけないから長い間かかるのは仕方ないですが、一方で非違行為がそこまで重たくなく、会社や人事課の諸々の都合で後回しになってしまった場合、それをもって「今更処分とか向こうでしょ?」と社員が主張することは可能でしょうか? たとえば ・ある従業員が就業規則で禁止されている兼業をしていた(本当に週末に交通誘導員をやってた等、利益誘導や会社の利害関係はからまないアルバイト) ・人事課が社員を呼び出して聞き取りを行った ・その最中にのっぴきならない話(それこそ別の社員がニュースになるような不祥事を起こした・台風や地震で支社が崩壊してその対応に追われた)になって、上記案件が塩漬けになった ・2年ぐらい経過してからその社員を「さて、落ち着いたから懲戒手続きに移るか」と言わんばかりに処分した みたいなケースの場合、もし社員が地位確認訴訟を起こしたら処分が無効になる(あるいは軽くなる)可能性があるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の2年間の塩漬けが該当するかは分かりませんが、 7年前の社内での暴行で懲戒解雇したのが 裁判で無効とされた事例があります。 興味がありましたらネスレ日本事件で検索してみてください。

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