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1、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書かせて貰えないバ先は違法でしょうか。 2、この申告書は1月の給料日(12月…

1、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書かせて貰えないバ先は違法でしょうか。 2、この申告書は1月の給料日(12月分の給料)までに書かないと間に合わないのでしょうか。掛け持ちバイトをしていて、年間の所得も103万円を超えています。 昨年(2023)で1番稼いだとこで申告書を書くと言われたため、ほかのバイト先で書かずにいたんですが、その1番稼いだ先のバ先で申告書を書かせて貰えません。社員に何度も確認しても自分たちの仕事じゃなくて本部の仕事だから分からないと言われます。 ですがほかの支店ではもう既にアルバイトの方は書き終わってるそうです。本当に書かせて貰えなかった場合は労基とかに相談ですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    1,別に違法ではない 2,そもそも年末調整は手遅れなので、今更出されても、という感じ どっちみち、扶養控除申告書はギリギリに出すのは意味ないので、確定申告すればいいことかと

  • 自分で申告できるのでご自身でどうぞ。職場はそこまで面倒見てくれません。

    なるほど:1

  • 1、違法ではありません。 バイトの場合は かけもちなどあるかもしれないので 1人1人状況を確認したりせず、 それぞれ確定申告してね・・というところもあります。 ただ、ご質問を読む感じでは なぜ、他の支店と同様の処理にならないのか疑問ですね。 どちらにしても 質問者様の場合は かけもちもあり、確定申告が必要ですよね。

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  • 何年分のものでしょう。 2023年分はもう手遅れですから、自分で確定申告をしましょう。 2024年分は今からでも出せますが、適用されるのは1月分の給料からです。 申告書はここにあります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf これを印刷して必要事項を記入し、本部のどこに出せばいいかを聞きましょう。今は、大きな会社ではネット(スマホなど)で提出かもしれませんから、あらかじめ、そのあたりも聞いておきましょう。

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