教えて!しごとの先生
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はま寿司で働いている高校生です。 今年の4月からバイトを始めて、月3.5-4万くらい稼いでます。8.8万超えていないの…

はま寿司で働いている高校生です。 今年の4月からバイトを始めて、月3.5-4万くらい稼いでます。8.8万超えていないのに、毎月所得税を抜かれています。 この抜かれた分は返ってきますか?また、その際の手続きや期間などあれば教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • 月88000円未満でも所得税が引かれるのは 扶養控除申告書を今年の4月分の給料日の前日までに バイト先に提出していないからだと思われます そうであれば年末調整はされませんので バイト先から令和5年分の給与所得の源泉徴収票を貰って それを基に自分で年明けから5年以内に確定申告すれば 引かれた所得税は全額還付されます 確定申告は国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで 作成できますので作成後出力して税務署に郵送すれば終了です 作成コーナーの入力が分からなければ事前予約の上 税務署で相談して作成することができます その際は以下のものをお持ちください ・源泉徴収票 ・本人名義の通帳 ・マイナンバーカード なお、来年も同じバイト先で続けるのなら 早急に給料日までに令和6年分の扶養控除申告書を提出したいと バイト先に申し出てバイト先が指定する期限までに 提出を済ませてください そうすれば月88000円未満なら所得税が引かれず 仮に88000円を超えて所得税を引かれても年収が103万円以内で 来年の年末まで勤務していれば自分で確定申告しなくても バイト先が年末調整で引かれた所得税は全額還付してくれます

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  • 払いすぎた所得税は年末調整で返ってきます。 12月に書類提出することが多いんじゃないんですかね。 年末調整の書類だしてね~とか言われませんでしたか? 年末調整をしていたら12月の給料か1月の給料で払いすぎた分が戻ってくると思いますよ。

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