教えて!しごとの先生
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今大学4年生で、来年の4月から新社会人なのですが、いつもやってるバイトと単発バイトもしています。 4月から働く企業にい…

今大学4年生で、来年の4月から新社会人なのですが、いつもやってるバイトと単発バイトもしています。 4月から働く企業にいつもやってるバイトといろんな単発バイトの源泉徴収票を出せばいいのですか?もし1月から3月の間で20万を超えてしまったら、自分で確定申告をする必要があるのでしょうか? 教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 来年(令和6年)1.1~のバイト先の御給料について 掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので 1月~就職までの 1つのバイト先には 扶養控除申告書が提出できますので その勤務先発行の源泉徴収票は 甲欄となります。 その源泉徴収票は 4月からの就職先に提出して 年末調整を受けます。 そして 1~就職までの 副業にあたる勤務先発行の源泉徴収票は 乙蘭のなりますので その合計額が 20万円以上であれば 令和7年に確定申告を行います。 20万円以下であれば 住民税の申告を行います。 なお 申告の際は 本業 + その他の副業すべてを合算して行うことになります。 副業分だけの申告はできませんので ご注意ください。

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  • >4月から働く企業にいつもやってるバイトといろんな単発バイトの源泉徴収票を出せばいいのですか? その通り >もし1月から3月の間で20万を超えてしまったら、自分で確定申告をする必要があるのでしょうか? 入社する会社で合算して年末調整してもらえば確定申告不要です。

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