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社員を解雇する際に30日以上前に解雇予告を行えば社員を解雇する事は可能なのでしょうか? 相手が納得していない場合など、…

社員を解雇する際に30日以上前に解雇予告を行えば社員を解雇する事は可能なのでしょうか? 相手が納得していない場合など、賃金を払えば強制的に解雇する事は出来るのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇予告というのは法律でいえば、労働基準法20条でさだめているとおり、30日前の日にちをもって通知し、その間の解雇手当を支払えば、解雇できるということになるのですが、解雇そのものの理由が合理的な理由や社会通念上 認められる会社の都合がある場合です。例えば会社の経営が思わしくなく、 経営的に社員をリストラせざるを得ないというような、理由ですね。 そのような類の理由がなく、一方的に且つ強制的に解雇することは、不当労働解雇として解雇そのものは無効ということになるのが労契法16条で定めています。 労使関係とは契約の1つです。相互の合意に基づくのが原則ですので、合意もしないのに強制的に辞めさせることはできません。 その事象で社員側が精神的な苦痛を受けたということにおいては、民法709条でもさだめているように、損害賠償の請求をすることも可能。且つ辞めさせることもできないことになります。 ここまでくると会社にもいずらくなりますから、どうせ辞めるならしっかりいただくものはいただくという手段もあるということです。

    p********さん

  • 出来ません。 「解雇に相当するやむを得ない事由」が必要です。 会社側の都合としては「会社が倒産しそう」とか。 従業員側の自由としては「著しく勤務態度が劣悪」とか「著しく勤務成績が劣悪」とかで、かつ「適切な管理指導を持って改善を図ったが十分な改善が見られない場合」などに限定されます。

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    kur********さん

  • >社員を解雇する際に30日以上前に解雇予告を行えば社員を解雇する事は可能なのでしょうか? 可能です。 なお、解雇予告手当全額(月給)を支払えば即日解雇もできます(労基法20条) >相手が納得していない場合など、賃金を払えば強制的に解雇する事は出来るのでしょうか? 解雇自体は会社の権限があります。 ただ、労働契約法16条より「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めれています。 つまり、労働者が解雇無効・地位確認請求として訴えてきて、これに対し裁判所が「解雇無効」と判断したら、そもそも解雇は無かったことになります。 そうなると会社は、解雇日から判決確定までの労働者の給与全額+遅延損害金を支払うことになります。 かつ、場合によっては慰謝料も払うケースがあります。

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    cat walkさん

  • 正当な理由がないと不当解雇で訴えられます。

    0000さん

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