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私は現在大学生で親の扶養に入ってます。 塾と居酒屋でバイトをしており、12月の給料が居酒屋54860円 塾40000…

私は現在大学生で親の扶養に入ってます。 塾と居酒屋でバイトをしており、12月の給料が居酒屋54860円 塾40000円 となり合計で94860円なので88000円を超えます。この場合は所得税が引かれるのでしょうか? また引かれた所得税は年末調整などで還付してもらう必要があるのでしょうか? 調べてもよくわからなかったので質問しました。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与から所得税が引かれる基準の88000円は 扶養控除申告書を提出している先の給与だけの金額で判定します 扶養控除申告書を提出していない先の金額は合計しません 給与から引かれる所得税は一定の基準を満たした場合に概算額として 引かれるので年末調整又は確定申告で精算しなければなりません 収入が給与所得のみで1年間の給与収入の合計が103万円以内なら 所得税がかかることはありませんので確定申告は不要です ただし、前述のように所得税が課税されないのに 給与から所得税が引かれる場合も出てきますので その場合は自分で確定申告すれば払い過ぎた所得税は還付されます 還付は義務ではありませんから還付が不要ならば申告も不要です 給与所得の収入金額はあらかじめ定められている給料日の属する年分で 1年の判定を行ってください 12月労働分が1月の給料日に支給されると決まっていれば 1月分の収入になります なお、塾の講師の収入の場合は給与ではなく報酬(事業または雑所得) の可能性もありますから注意してください 報酬の収入が含まれている場合は前述の回答は全て忘れてください 取り扱いが全く違いますから

  • 年末調整は主たる勤務先1社になるので合計して 給与から今まで税金が引かれていれば自分で計算し確定申告すれば戻ってきます。 2社以上収入先があれば確定申告が必要ですが、非課税で義務がないから還付金受けないなら放置でも可能。 1点!12月分は12月中に支払いがあれば5年分、1月支払いなら来年年末調整です。

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