解決済み
危険物の試験勉強で疑問に思ったことです。 ホームセンターで灯油の販売がありますが、それは「販売取扱所」に分類されると記載されていました。しかし、販売取扱所は「顧客が持参した容器に入れる等、小分けして販売してはならない」という記述も、別サイトで見ます。 ガソリンスタンドでの灯油販売は「給油取扱所」ですんなり理解できるのですが、それがホームセンターに移ったら、小分け販売ができないはずの「販売取扱所」になるというのがちょっと疑問です。 また、灯油の訪問販売は、危険物取扱施設の何に分類されるのでしょうか。 ご存知の方、ご教授ください。
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>それは「販売取扱所」に分類~ の記載は誤りではないでしょうか。 販売取扱所は危険物を「容器に入れたまま」販売する場所です。 指定数量以上の取扱をしている店舗に限られますから少量の危険物「エンジンオイル、塗料等」を扱うホームセンターなどは販売取扱所ではありません。 ドラム缶に詰まった塗料などを販売する塗装店などが指定されます。 ホームセンターの片隅などに設置されている灯油販売施設には「危険物一般取扱所」や「第一種販売取扱所」等の看板が掲げてあるはずです。 一般取扱所とは「給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所」に含まれない取り扱い所すべてです。 灯油を貯蔵しタンクへの詰め替えを行う施設は一般取扱所に該当します。 ローリー車による灯油の訪問販売については「移動タンク貯蔵所」にあたります。 詰めたポリタンクを家庭に配達するだけなら危険物取扱者は不要ですが、タンクから家庭から出されるポリ容器に小分けするには丙種以上の資格が必要になります。 ここで、灯油の指定数量は1000リットル以上ですので、例えば軽トラックに350リットルのタンクを架装した車は移動タンク貯蔵所該当しません。 ただしこの場合、少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)貯蔵・取り扱いの届け出が必要になります。
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