教えて!しごとの先生
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至急です。 私は大学1年生で居酒屋バイトをしていて、 今年の9月から副業でメルレを始めました。 居酒屋は月3万位で…

至急です。 私は大学1年生で居酒屋バイトをしていて、 今年の9月から副業でメルレを始めました。 居酒屋は月3万位でメルレは2万くらいなのですが確定申告をしないといけないのでしょうか。親の扶養には入ってます。 103万なのか、48万なのか、20万なのか全く分かりません。 また、年間で計算するのが正しいですよね?? 月で計算しても意味が無いと言う事でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

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    103万…税法上の扶養に入れる給与収入上限 48万…税法上の扶養に入れる所得上限 20万…本業以外の確定申告義務のある所得下限 収入から必要経費を引いたものが所得です。 給与の場合、国で決められた所得の計算式があって、 103万(給与収入)-55万=48万(給与所得)です。 税金は1/1〜12/31までの内容で課税されます。 仮に、居酒屋バイトを今年の1月からしていたとして、 3万×12ヶ月=36万(給与収入) 55万以下なので、給与所得はゼロです。 次に、メルレ分は 2万×4ヶ月(9〜12月)=8万 メルレは給与ではなく、雑所得に該当します。 ということで、確定申告の義務はありません。 ただし、給与以外に1円以上の所得(今回で言うとメルレ)があれば、確定申告の義務はありませんが、住民税申告はしなければなりません。 詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 ちなみに、確定申告の義務はないと言いましたが、バイトやメルレの収入から所得税(国の税金)が源泉徴収されているなら、確定申告することで所得税の還付を受けることができます。

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