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ウチの職場。私準社員。には出勤簿を自分で押した事がないです。どこで、誰が管理してるのでしょうか? 残業が発生した場合は残…

ウチの職場。私準社員。には出勤簿を自分で押した事がないです。どこで、誰が管理してるのでしょうか? 残業が発生した場合は残業代って出ますか?

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    貴方の会社の出勤簿に、時刻の記載及び印鑑等の必要な行為を準社員としてしたことが無いのでしたら、会社の使用者が、貴方の労働時間を調整している危険性が高いと思います。その様な行為を使用者から受けている場合の対処として、貴方が取る対策として、始業時刻及び終業時刻の記載手帳を作られて、会社に入る始業時刻を記載して、労働時間が終了して帰宅する終業時刻を毎日記載することです。また労働基準法第32条に法定労働時間という労働時間が有ります。法定労働時間とはどの様な労働時間か教え致します。法定労働時間とは、この労働時間内に労働した場合には時間外労働(残業)には成らない労働時間のことを言います。時間外労働とは残業時間のことを言います。法定労働時間の内訳は、1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で、171‚4時間、1ヶ月31日で177‚1時間、1年間で2085‚7時間と確定しています。ですから1日、1週間、1ヶ月、1年間の法定労働時間を超える労働時間が時間外労働(残業)に成ります。そして労働基準法第32条の第2項に1ヶ月単位の変形労働時間制という労働時間が有ります。この1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している会社のシステムは、毎日の始業時刻及び終業時刻が違っている場合の会社で仲には夜勤労働も有る会社です。休日も違っている場合も有ります。始業及び終業時刻が確定していて、休日も確定している会社は1ヶ月単位の変形労働時間制では無いと思います。この労働時間制を使用している会社の場合には、1ヶ月前に次の月の労働日、休日を労働者にスケジュール表を作って周知しています。1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1日何時間労働しても、時間外労働(残業)には成りません。1ヶ月の法定労働時間を超えた労働時間から時間外労働(残業)に成ります。そして貴方の会社でも時間外労働をする場合には、36協定が有ると思います。労働基準法第36条で、時間外労働をする場合には、会社の使用者と労働者の総人数の過半数を超える労働組合が有る場合には労働組合と、過半数を超える労働組合が無い場合には、労働者側で選挙等をして、過半数を超える代表者を専任して締結して、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の署長に届け出ることが確定しています。36協定を締結した場合の時間外労働の内訳は、1ヶ月45時間未満、1年間で360時間未満と確定しています。この労働時間を超える時間外労働をする場合には、労働者と使用者で36協定とは又別に特別条項の締結をすることが必要です。特別条項を締結すると1年間で720時間未満まで時間外労働をする労働が出来る様に成ります。1ヶ月45時間を超えることが6回までできるように成ります。6回の内訳は1回は休日労働を含んで100時間未満、残りの5回は80時間未満までできる様に成ります。時間外労働賃金(給料)は、30分単位から1時単位で2割5分増と労働基準法第37条で確定しています。また夜間22時から朝5時まで時間に労働した場合には、時間外労働で無くても深夜割増賃金として2割5分増加算されることが確定しています。1ヶ月時間外労働を50時間超えると割増賃金は、5割増と成ることが確定しています。細かく長く成りましたが、貴方の会社の労働体型を確認されて、毎日始業時刻及び終業時間を確りと控えて法定労働時間と格差を確認されて、支払いを受ける賃金と違っていないか確りと確認されて違っている場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に、労働基準第24条及び第37条違反の賃金の不払い及び時間外賃金の不払いで申告されると宜しいと思います。

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