回答終了
アルバイトを掛け持ちしようとしています。今まで扶養内でシフト調整などしてもらってましたが、もう一つアルバイトをしたくなり103万を超えると思います。超えた場合は税金と社会保険に入るということでしょうか? 元々いたバイト先に掛け持ちしたことと、社会保険に入りたいということを言えばいいのでしょうか?
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税金は国の法律で掛かります。 健康保険は、合計で通勤費込みで月108333円を超えなければ、 親の健康保険組合の被扶養者として認められるでしょう。 一方で、超えるなら、被扶養者として認められないので 役所で国保加入するしかありません。 社保加入させる義務は主を雇っている会社にあります。 週25時間程度のバイトなら、社保加入させて、保険料を 折半負担する義務が無い場合もありえます。 以下の条件を満たしてれば、社保加入できるかもしれません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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